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はじめに
特定非営利活動法人 相模原エスティアートでは、定款の第3章に会員についての条項が設けてある。その基本的な考え方は以下のとおりである。
(1) 本法人では会員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない
本法人では入会条件として特別な資格や条件を設定しておらず、本法人の目的に賛同していれば誰でも会員となることができるとしている。また、同様に退会に関しても本人の考え方が最優先され、正当な理由がない限り除名することはない。これは特定非営利活動法第11条第1項に沿った考え方であり、「法の下の平等」を根底にしている。
(2)唯一の条件として「本法人の目的に賛同していること」を定款に掲げている
唯一の入会条件としては「本法人の目的に賛同していること」を定款に掲げている。それは、本法人は会員相互の互助会でもなければ、ある一部の会員のための組織でもなく、本法人を支えているのはそれぞれの会員自身であるという考え方の表れである。本法人を運営し方向付けをしているのは会員自身の活動努力と自由な意見である。そのため、すべての会員が積極的に活動し、積極的に自分の意見を述べることができる組織であるべきだ、との思いから設立目的に対する賛同を最低限の入会の条件としている。
(3)入会申請書に、推薦人による推薦を記載する欄があるが、それは入会の条件ではない
本法人の入会申請書には推薦人による推薦を記載する欄がある。しかし、推薦人がいない場合には事務局が推薦者となって対応している。これは、推薦制度が入会の条件ではないことを表している。推薦制度は入会希望者に対して誰が本法人の設立目的や活動内容を説明し、入会を勧めたかを把握するためのもので、ある意味では入会希望者への説明責任者署名欄のような意味を持っている。よって、推薦者がいないから本法人に入会できないということではない。
(4)本法人の会員には正会員と賛助会員の2種類がある。
本法人には正会員と賛助会員の2種類の会員を設けてある。
正会員とは、当法人の活動に賛同し、積極的な活動と発言を申し出た法人および個人を言う。特定非営利活動法上で言えば社員であり、総会での議決権を有する。また正会員には法人名義の正会員と個人名義の正会員があるが、もし、本法人から法人名義で作業の受託を希望したり、法人名義で領収書の発行を希望したりする場合には、必ず法人名義で入会しなければならない。ただし、法人名義の正会員は当法人の役員にはなれない。逆に個人名義の正会員が本法人から作業を受託した場合には所属する法人での立場に関わらずすべて個人名義での受託となる。
賛助会員とは、当法人の活動に賛同し、積極的な活動や発言はできないが側面からの支援・助言を申し出た法人および個人を言う。総会での議決権は有していない。
特定非営利活動法人 相模原エスティアートに入会の希望があった場合、基本として以下のプロセスを経て入会手続きを遂行する。
1. 入会申請書の提出
本法人の会員になる場合には、所定の入会申込書に必要事項を記載し、推薦者からの推薦印を受けて本法人理事長宛に申し込まなければならない。書類送付先は事務局とする。推薦者がいない場合には、事務局で本法人の概要説明を受けた上で事務局が推薦者となる。特定非営利活動法第11条第1項に沿い、書類の不備等正当な理由がない限り入会を認める。
<資料:入会申請書(正会員用と賛助会員用の2種類あり)>
2. 入会の承認書および入会金・年会費の支払依頼書を送付
入会申請書をもとに会員管理部門が仮会員コードを付与し、仮会員データを作成する。その後、書類等に不備がなければ入会の承認書および入会金・年会費の支払依頼書を作成し、入会希望者へ送付する。
<資料:入会の承認書および入会金・年会費の支払依頼書(見本あり)>
3. 入会金・年会費の入金確認
会員管理部門が入会希望者からの入金を確認できた時点で正会員、または賛助会員として正式に承認する。その後、データを会員データに切り替え必要な書類(会員カード・名刺見本)の作成およびメーリングリストへの登録を開始する。
4. 入会の承認・会員セット書類の送付
データ等の準備が整い次第、各種会員配布用書類(定款・会員規程・会員名簿・名刺作成申請書・年間活動スケジュール表・プロジェクト運営委員会規程・プロジェクト一覧表・プロジェクト提案書・プロジェクト収支予算書等)を作成して送付する。
<資料:定款・会員証・会員規程・会員名簿・名刺作成申請書・年間活動スケジュール表・プロジェクト運営委員会規程・プロジェクト一覧表・プロジェクト提案書・プロジェクト収支予算書(すべての見本あり)>
5. 会員名簿の公開について
会員には、入会時に本法人の会員名簿を配布する。最新の会員名簿は常に事務局に置いておき、会員は自由に閲覧できる。
将来的には本法人のホームページ上でも会員の紹介を検討しているが、その場合は会員個々に公開の意思を確認した上で進める。具体的には、公開の可否、公開が可の場合、公開できるのはどこまでか、氏名・年齢・住所・電話番号・事業所名・事業所住所・事業PR・メールアドレス・ホームページ等について。今後は本法人へ入会時にこれらを確認できるように工夫する。
また、行政との取引の場合には、第三者への再委託の禁止という基本前提があるため、受託契約締結時に最新の会員名簿を添付することとする。
<資料:会員名簿 (法人正会員・個人正会員・法人賛助会員・個人賛助会員に区別したもの)>
6. 会員の退会、除名について
会員の退会、除名については会員規程および定款に定めによる。退会の際に提出する退会届は本法人のホームページからダウンロードして記名押印の上で提出する。
<資料:退会届(見本あり)>
7. 会員継続案内について
本法人では会員としての義務として、年会費の支払を課している。つまり、会員の継続意思は年会費支払の有無で判断することができる。そのため、年会費の支払時期となる事業年度期末に書面で継続意思の確認を行なう。
原則として、本法人の年度期末2ヶ月前(4月上旬)に、全会員に対して継続のご案内を記した次年度分の年会費振込用紙を送付する。年度内に入金があり、継続の意思が確認された会員に対しては、新たな会員証を作成し送付する。年度内に入金がなかった場合には再度継続のご案内および次年度分の年会費振込用紙を6月上旬に送付する。退会の意思表明があった場合は、退会届の提出を促す。その後も何らの意思表明がなかった場合には継続の意志なしと見なし、退会処理を行なう。退会が確定した段階で、会員データの抹消、メーリングリストからの削除、ホームページ上に記載してある場合は、その部分を削除する。
<資料:会員継続のご案内および年会費振振込書・再度会員継続のご案内および年会費振振込書・退会届>
8. その他
@法人正会員が役員に推薦された場合
法人正会員の担当者が本法人の役員に推薦された場合、法人正会員から個人正会員へ変更するか、法人正会員とは別に新たに個人正会員として入会するかを確認しなけれならない。ただし、法人正会員から個人正会員への変更を希望した場合は、法人正会員を退会し、新たに個人正会員として入会したものとみなし、定款第12条(拠出金品の不返還)に従い、法人正会員としての年会費は返還しない。
A個人正会員が法人名義での業務受託を希望した場合
本法人では入会した時点で登録した名称(個人名または法人名)以外での業務受託、領収書の発行は一切しない。よって、もし個人正会員が法人名義での業務受託または領収書の発行を希望した場合には、法人名義で新たに入会しなければならない。
A会員データに変更が生じた場合
本法人の会員は、入会時に記載した事項に関して変更が生じた場合、速やかに事務局に連絡すること。また、事業年度期末に配布する継続案内にも現状のデータの一部を記載しておくので、内容確認の上、違っていたら速やかに事務局へ連絡するものとする。
ただし、会員名義(法人または個人)についての変更は認めない。 |
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Microsoft Excelデータ(36k) |
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